2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
刑事訴訟法二百十八条二項におきまして、捜査機関は令状により差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認められるものから、その電磁的記録を他の記録媒体等に複写した上、これを差し押さえることができることとされております。
刑事訴訟法二百十八条二項におきまして、捜査機関は令状により差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認められるものから、その電磁的記録を他の記録媒体等に複写した上、これを差し押さえることができることとされております。
なお、一般論で申しますと、刑法第百六十八条の二、不正指令電磁的記録作成等の罪及び刑法第百六十八条の三、不正指令電磁的記録取得等の罪についてでございますが、この電磁的記録の意義につきましては、委員も資料に掲示されております条文にございますように、この電磁的記録について、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」等
○山下政府参考人 御質問の事件につきましては、本年三月、警視庁において、性行為を撮影したわいせつ動画をインターネットの無修正動画サイトで送信することにより頒布をした、わいせつ電磁的記録等送信頒布事件の被疑者として逮捕したものと承知をいたしております。 現在、この事件は捜査中でございまして、詳細な内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思っております。
○蓮舫国務大臣 今回の質問通告をいただきまして、改めて概要というのを、御党と公明党が出されているもの、私どもが出しているもの、今委員が御指摘の部分で、御党が出されているものは、児童ポルノを所持し、これに係る電磁的記録を保管してはならないとなっておることに対して、我が党の出している案に関しましては、児童ポルノまたはこれに係る電磁的記録等を有償でかつ反復して取得したもの、これに対しては罰金刑をもたらす、
すなわち、みだりに、児童ポルノまたはこれに係る電磁的記録等を有償でかつ反復して取得した者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するものとすることとしております。 その二は、児童ポルノの製造の罪について処罰範囲を拡大しております。
〔委員長退席、理事森まさこ君着席〕 これについて、こういう電子データの取扱いとか、こういう問題についての例えば専門委員会の設置の問題とか、韓国の大検察庁というんですか、デジタルフォレンジックセンターみたいな例が触れてあるんですが、つまり、これは検察の在り方検討会議の提言です、我が国でも、検察庁においては、電磁的記録等の客観的証拠の収集、分析等を専門的に行い、科学的な捜査に対応することができるような
○国務大臣(江田五月君) 委員御指摘の検察の在り方検討会議の提言で、検察庁において、電磁的記録等の客観的証拠の収集、分析等を専門的に行い、科学的な捜査に対応できるようにする体制整備を行えと、そういう指摘がなされておるのは事実でございまして、これに適切に対処するために、専門的な知識、技術を有する職員の育成とか、先ほどもちょっと申しましたが、そうした体制の整備に努めてまいりたいと思います。
○国務大臣(江田五月君) 繰り返しのお答えで恐縮ですけれども、そこは捜査機関の捜査手法というのは様々あって、電磁的記録そのものということもある、しかし電磁的記録等が記録されている記録媒体の属性というものをしっかり把握したいという場合もある。
衆議院、五月二十七日の法務委員会で大口委員からなされた質問がございまして、全て消去するプログラムというものがあって、それ自体は有用なプログラムとして作られたんだけれども、それとは異なる説明、例えば気象速報を随時受信するプログラムであると、そんなうその説明を付けて配布された場合に、それで被害が出たらば不正指令電磁的記録等に当たるのかという御質問だったかと思いますが、これに対して法務大臣の答弁は、該当するというお
まず、不正指令電磁的記録等の作成等に関する罪についてでございます。 日弁連はかつて、正当な試験行為やアンチウイルスソフトの作成が処罰されないことが明確にされることを求めており、法務省は、このような場合は人の電子計算機における実行の用に供する目的がないという説明をしておりましたが、今回の法案提出時に「正当な理由がないのに、」との文言が付けられたことにより、この点はより明確になったと考えます。
その中で幾つか三人の先生方にまずお伺いしたいんですけれども、今回の刑法改正案で不正指令電磁的記録等作成罪、いわゆるウイルス作成罪について、人の電子計算機における実行の用に供する目的でウイルス等を作成した場合、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金を科すということになっておりますけれども、例えば不正アクセスの行為の禁止等に関する法律に基づく不正アクセス行為の罰則というのが一年以下の懲役又は五十万円以下の
○政府参考人(西川克行君) 作成ということですが、これは、当該電磁的記録等を新たに記録媒体上に存在するに至らしめるというところまで必要であるというふうに考えております。したがって、そのような指令として機能するに十分な内容のプログラムを新たに記録媒体上に存在するに至らしめると、その段階が作成に当たると。
すなわち、実体法の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成、提供する行為等を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、電気通信の送信によるわいせつな電磁的記録の頒布等を新たに処罰の対象とするなどしております。
刑訴法四百九十八条の二では、不正につくられた電磁的記録等を没収すると。この没収というのは、有体物ではないので、とっていくわけではない。では、どうするかというと、データを複写した後、そのもとあった保存されていたデータを消去するということで没収に擬制しようとしているわけです。 問題なのは、没収されたデータの完全性ないし真正性であろうと思います。
○江田国務大臣 ウイルス作成罪の既遂時期ということですが、これは不正指令電磁的記録等の作成というものは何かということで、作成というのは、当該電磁的記録等を新たに記録媒体上に存在するに至らしめる、こういう言い方でございまして、もうちょっと平たく言いますと、人が電子計算機を使用するに際して、その意図に沿うべき動作をさせず、また意図に反する動作をさせる、そういう不正な指令です。
すなわち、実体法の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成、提供する行為等を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、電気通信の送信によるわいせつな電磁的記録の頒布等を新たに処罰の対象とするなどしております。
個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録等については、拾得者等は、所有権を取得することができないこととするものであります。 第四は、その他の規定の整備等であります。 その一は、遺失物法の表記を現代用語化して平易化することとするものであります。
すなわち、個人の身分もしくは地位または個人の一身に専属する権利を証する文書、図画または電磁的記録等については、拾得者等は所有権を取得することができないこと等とするものであります。さらに、遺失者が判明しないことにより拾得者が物件の所有権を取得する期間を六カ月から三カ月に短縮することとするほか、罰則規定その他の規定の整備等を行うものであります。
個人の身分もしくは地位または個人の一身に専属する権利を証する文書、図画または電磁的記録等については、拾得者等は、所有権を取得することができないこととするものであります。 第四は、その他の規定の整備等であります。 その一は、遺失物法の表記を現代用語化して平易化することとするものであります。
○河野副大臣 この罪は、広範囲のコンピューターで実行され得るプログラムであって、プログラムに対する社会の信頼を侵害する電磁的記録等を新たに存在するに至らしめ、またその被害を社会に拡散する行為を処罰するものであります。極めて重大な罪だと思っております。
すなわち、罰則の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成等する行為を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充等を行うこととしております。
まず、刑法百六十八条の二、同三として新設が提案されている不正指令電磁的記録等作成罪等について意見を述べます。 改正案では、作成や提供などが禁じられる対象が「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」「前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」とそれぞれ規定されております。
○山下参考人 この点は、不正指令電磁的記録等作成の罪に関して、当委員会の議論の中でも、南野法務大臣自身が、条約よりも広い処罰範囲を定めているものであるという答弁をしているところでありまして、明らかに広いです。 今回の法案全体についてですけれども、条約が求めるものをかなり超えたものがございます。また、わいせつ罪の改正はサイバー犯罪条約とは関係のない改正でございます。
すなわち、罰則の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成等する行為を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充等を行うこととしております。
すなわち、罰則の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成等する行為を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充等を行うこととしております。